熊本地震による診断士試験の救済措置|科目免除期間の延長と令和8年10月27日の申出期限
令和8年熊本地震の影響で中小企業診断士第1次試験を受験できなかった受験申込者に対し、受験手数料返還と科目免除期間の延長が案内されています。手続きの期限は、令和8年10月27日(火)(受付期間内の日付印有効)です。
救済措置を希望する方は、一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会が掲載する「お知らせ」と「申出書」を確認してください。科目免除期間の延長後の終了日と、救済措置を申し出る期限は、それぞれ分けて確認しましょう。
この記事では、中小企業庁の公表文に記載された延長内容と、試験実施機関の案内に記載された手続き期限を整理します。手続き資料への入口は、次の案内ページです。
出典:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会「令和8年熊本地震」に伴う救済措置の案内
URL:https://www.jf-cmca.jp/contents/010_c_/010_c_r08_shiken/R08_1ji_shiken_oshirase4.html
取得日:2026-10-15
救済措置の対象として案内されている受験申込者
試験実施機関の案内は、令和8年熊本地震に伴う災害の影響により、令和8年度中小企業診断士第1次試験を受験することができなかった受験申込者に向けたものです。案内されている救済措置は、「受験手数料返還」と「科目免除期間の延長」です。
中小企業庁の公表文では、令和8年8月1日、2日に実施した第1次試験を受験することが困難であった受験申込者について、一部科目の免除期間を延長する措置が示されています。この内容は、令和8年9月11日付け経済産業省告示第116号によって公布されたと記載されています。
試験実施機関の案内ページにも、参考資料として「救済措置の実施について【令和8年9月11日 中小企業庁】」が掲載されています。手続きを進める際は、救済措置の名称だけで判断せず、案内されているお知らせと申出書の内容を確認してください。
科目免除期間の延長内容を確認する
中小企業庁の公表文には、経済産業大臣が定める期間について、次の記載があります。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第41条第2項の規定に基づく第一次試験の一部科目の免除の期間が令和9年3月31日までに終了する者については、令和10年3月31日までとし、令和10年3月31日までに終了する者については、令和11年3月31日までとする。
この記載を、原文の日付のまま整理すると次のとおりです。
| 告示に記載された対象 | 延長後の終了日 |
|---|---|
| 一部科目の免除の期間が令和9年3月31日までに終了する者 | 令和10年3月31日 |
| 一部科目の免除の期間が令和10年3月31日までに終了する者 | 令和11年3月31日 |
確認する際は、自分の科目免除期間の終了日と、告示に記載された対象を照らし合わせてください。延長後の終了日だけを見るのではなく、どの終了日に対応する記載なのかを確認することが大切です。
ここで示されているのは、規則第41条第2項に基づく「第一次試験の一部科目の免除の期間」です。申出の手続きを行う期限については、次に示す試験実施機関の案内を確認してください。
この記載は、中小企業庁が令和8年9月11日に公表した告示の公布のお知らせによるものです(2026-10-15 に取得)。中小企業庁の案内は、以下の試験実施機関ページの参考欄から開けます。
参照先:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会の救済措置案内・参考欄
URL:https://www.jf-cmca.jp/contents/010_c_/010_c_r08_shiken/R08_1ji_shiken_oshirase4.html
取得日:2026-10-15
申出の期限は令和8年10月27日
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会の案内には、手続きの期限について次の記載があります。
以下の資料内容を確認のうえ、令和8年10月27日(火)(受付期間内の日付印有効)までに手続きを行っていただきますようにお願い申し上げます。
期限を確認するときは、令和8年10月27日(火)という日付と、「受付期間内の日付印有効」という条件を併せて確認してください。日付だけを控えるのではなく、案内に記載された受付条件も確認しておきましょう。
また、案内では「以下の資料内容を確認のうえ」として、お知らせと申出書が掲載されています。期限の記載を確認したら、続けてこれらの資料を開き、手続きの内容を確かめてください。
この記事で扱う引用には、提出先の住所や必要な添付書類の具体的な記載はありません。そのため、ここでは提出先や添付書類を補って案内することはせず、掲載資料の確認先を示しています。提出に必要な内容は、案内ページの資料で確認してください。
出典:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会の救済措置案内
URL:https://www.jf-cmca.jp/contents/010_c_/010_c_r08_shiken/R08_1ji_shiken_oshirase4.html
取得日:2026-10-15
掲載されているお知らせと申出書
試験実施機関の案内ページには、次の資料が掲載されています。
| 資料名 | 掲載形式 |
|---|---|
| 受験手数料返還および科目免除期間の延長についてのお知らせ | |
| 令和8年熊本地震にかかる令和8年度中小企業診断士第1次試験の受験手数料返還および科目免除期間延長申出書 | PDF・Word |
お知らせは、受験手数料返還と科目免除期間の延長について確認する資料です。申出書も、これらの救済措置に関する書類として掲載されています。
確認する順序は、まずお知らせを読み、次に申出書を確認する流れです。そのうえで、掲載資料に従って申出内容や提出に必要な事項を確かめ、案内された期限までに手続きを行ってください。
受験手数料返還についても案内されていますが、案内ページの本文には、返還額や返還時期は記載されていません。これらの詳細が必要な場合も、お知らせの内容を確認してください。
不明な点の問い合わせ先
案内ページに記載されている問い合わせ先は、一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会(試験係)です。
自分の科目免除期間と告示の記載の対応や、書類の記入・提出について確認したい点がある場合は、まず掲載資料を読み、不明な点を整理して問い合わせ先を確認してください。
手続き前には、次の内容を見直しておきましょう。
- 救済措置についてのお知らせを確認したか。
- 掲載されている申出書を確認したか。
- 自分の科目免除期間の終了日と、延長内容を照らし合わせたか。
- 令和8年10月27日(火)の手続き期限を確認したか。
- 「受付期間内の日付印有効」という条件を確認したか。
科目免除期間の延長後の終了日は、申出期限とは別の日付です。救済措置を希望する方は、お知らせと申出書の内容を確認し、令和8年10月27日(火)(受付期間内の日付印有効)までに手続きを行ってください。
出典:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会の救済措置案内(掲載資料・期限・問い合わせ先)
URL:https://www.jf-cmca.jp/contents/010_c_/010_c_r08_shiken/R08_1ji_shiken_oshirase4.html
取得日:2026-10-15
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