診断士RoadMap ブログ中小企業診断士、合格までの一本道。

中小企業診断士の第2次試験|途中退室・遅刻・体調不良の決まり

· 第2次試験, 試験当日の注意, 受験準備

試験時間中に体調不良などで席を離れる必要があるときは、監督員に申し出て、その指示に従ってください。受験される方は、通常の途中退室と体調不良による離席の違い、遅刻の入室条件を事前に確認しておきましょう。体調不良による離席や遅刻では試験時間の延長はなく、日常的な生活騒音などについても救済措置を行わないと案内されています。

体調不良で席を離れたいときは、監督員に申し出る

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会(経済産業大臣指定試験機関)の案内では、体調不良などのやむを得ない事情で席を離れる場合、監督員に申し出て指示に従うことが求められています。

体調が悪くなったときの行動は、まず監督員への申し出です。自分の判断だけで席を離れるのではなく、離席が必要であることを伝えてください。ただし、この場合も試験時間は延長されません。離席を認める扱いと、解答時間を補う扱いは別です。

また、通常の途中退室には、その科目の試験時間中は再入室できないという決まりがあります。一方、体調不良などのやむを得ない事情による離席は、この再入室禁止の例外として記載されています。「席を離れたら、どのような事情でも戻れない」と読むのは正確ではありません。具体的な行動は監督員の指示に従ってください。

本記事の出典は、同連合会の令和8年度(2026年度)の第2次試験案内です。以下の決まりは、この資料に基づいています。

出典:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会「令和8年度中小企業診断士第2次試験案内」
https://www.jf-cmca.jp/attach/test/r08/r08_2ji_annai.pdf
令和8年10月15日(2026年10月15日)取得。

途中退室は、時間帯と再入室の扱いを確認する

公式案内には、退室できない時間帯が次のように記載されています。

 ④ 試験開始後30分間は退室できません。
 ⑤ 試験終了前5分間は退室できません。

途中退室を考える場合は、開始直後と終了直前の制限を確認してください。ただし、この時間帯を外れていれば、どのような状況でも途中退室できると考えるのは避けましょう。案内には、不測の事態が発生した場合、試験時間内の途中退室を禁止することもあると記載されています。

通常の途中退室をすると、その科目の試験時間中は再入室できません。少し外に出てから解答を再開するつもりで退室することはできない、という点を押さえておきましょう。体調不良などによる離席については、前の見出しで整理した申し出と指示の手順を確認してください。

用紙の扱いにも注意が必要です。解答用紙は監督員の指示に従って提出し、持ち帰ることはできません。問題用紙は、その科目の試験が終わってから持ち帰る扱いであり、途中退室時には持ち帰れません。

途中退室に伴う問題用紙の扱いは、問題用紙表紙の記載事項を参照するよう案内されています。また、問題用紙の紛失などについては責任を負わない旨も記載されています。退室するときに問題用紙をどう扱うかは、表紙の記載を確認してください。

遅刻は入室条件を確認し、試験時間の延長と分けて考える

やむを得ない事情による遅刻の場合、試験開始後30分までは入室が認められます。入室時は監督員の指示に従う必要があります。

ここで確認したいのは、案内が「やむを得ない事情による遅刻」としていることと、入室が認められても試験時間は延長されないことです。遅れて入室できる扱いを、遅れた分だけ終了時刻も後ろにずれる扱いと混同しないでください。

受験される方が確認する順番は、次のとおりです。

  • 入室の扱いが示されているのは、やむを得ない事情による遅刻であること。
  • 入室が認められるのは、試験開始後30分までであること。
  • 入室時は監督員の指示に従うこと。
  • 試験時間は延長されないこと。

体調不良による離席と遅刻では状況が異なりますが、どちらも試験時間の延長は行わないと明記されています。

周囲の音には救済措置がなく、耳栓も使えない

公式案内は、日常的な生活騒音などが発生した場合でも、救済措置を行わないとしています。

例として挙げられているのは、監督員の巡回による足音や業務上必要な打ち合わせ、航空機・自動車・風雨・空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音などです。携帯電話や時計などの鳴動、周囲の建物のチャイム音、街頭宣伝なども含まれています。また、音だけでなく照明の点滅も列挙されています。

この案内で示されている範囲について、音などが発生したことによる救済措置はありません。一方で、耳栓の使用も認められていません。周囲の音への対応として耳栓を使うことはできないため、持ち物を確認する際に、この禁止事項も合わせて確認してください。

飲料や身の回り品は、使える物と置き場所を確認する

試験時間中の水分補給には、ふた付きペットボトルの飲料が認められています。容量は700ml以内です。机上には置けず、足元に置く必要があります。

ペットボトルカバーは使用できません。水筒や缶類も不可です。また、水分補給を除き、アメやガムなどを含めて試験時間中の飲食は禁止されています。

身の回り品については、ハンカチ、ティッシュペーパー、目薬、マスクを机上に置いたり使用したりすることは差し支えないとされています。ただし、箱やケースは机上に置けません。座布団やクッション、膝掛けの使用も認められています。

これらは、使用が認められていれば無条件で使い続けられるという扱いではありません。不正行為の疑いなど、試験実施上の問題があると監督員が判断した場合は、使用を取り止めることがあります。その際は速やかに指示に従ってください。

終了の合図が出た後も、退席の指示を待つ

試験終了の合図が出たら、筆記用具を置いてください。合図に従わず、終了後も解答用紙に記入や修正をすると、不正行為となります。

また、解答を終えたことと、席を立ってよいことは別です。試験終了後は、解答用紙の回収が終わり、監督員の指示があるまで席を立たないよう求められています。途中退室の制限だけでなく、終了後の退席にも指示があることを確認しておきましょう。

当日の決まりを踏まえて科目内の解答の進め方を整理したい場合は、科目内の時間配分の記事を参照してください。持ち物や当日に向けた準備を整理する際は、試験直前の過ごし方の記事も併せて確認できます。

診断士RoadMap
中小企業診断士の独学・科目別の勉強法・2次試験対策を、合格までの地図としてまとめる公式ブログ。
診断士RoadMap を無料で使う →
TechAthletesの他のサービス
  • PaperLens — AI活用支援など、診断士としての引き出しを増やしたい方向けのAI/技術解説メディア(購読制)。